はじめまして!
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小田急線武田塾成城学園前校です!!!
大学受験する際は、第一目標校以外に複数の併願校を受けると思います。
多い人では10校近く受ける人もいます。10校受ける場合、受験日程はバラバラになると思いますが、合格発表や入学手続きの期限もバラバラになると思います。
その際問題になるのが、入学手続きの締切日の日程。最初に第一志望校の合否が決まってしまったらいいのですが、先に滑り止めの大学の合格が分かり、第一志望の発表前に入学手続きの締切があった場合には先に入学金等を支払わなくてはいけません。
入学時には入学金と授業料など支払わなければなりません。国公立大学では約80万円、私立なら100~150万円程度でしょうか。かなりの金額です。
しかし、その後第一志望もしくは、その学校よりも上位希望の大学の合格が分かった場合そのお金はどうなるのでしょうか?
【消費者契約法とは】
結論を先に言うと、入学金は戻ってきませんが、授業料は返還される可能性が高いです。
この返還問題は過去にいくつか訴訟になっています。
かつて大学は、一度納入されたお金はいかなる理由があろうと返還しないスタンスでした。
しかし2001年4月に『消費者契約法』が施行されました。これは簡単に言うと、事業者が一方的に定めた違約金などにより消費者が一方的に不利益を被ることの無いように定めたものです。
そこで2006年11月に最高裁で、入学金は辞退したとしても返還請求できないが、授業料に関しては返還請求ができるとう判決が出ました。入学金と授業料は何が違うのでしょう。
【入学金と授業料の違い】
入学金はその大学に入ることができる地位の対価です。入学金を払い、意思を示した時点で大学側はその人物を受け入れる体制を整える労力が発生します。その後辞退したとしてもこの労力の対価を入学意思を示した者は払わなければなりません。
しかし授業料は授業に対する対価です。まだ授業を受けていない時点であるなら、その返還の要求はできるということです。
【各大学による違い】
一般的には最高裁判決が出ているので、一度納入した授業料は帰って来ます。ただ、大学によっては様々な規定を設けていることがあります。
多くの大学の場合は入学辞退の日程を定めており、期間内であれば入学金以外は返還すると規定されています。
また、手続きと入学金などの納入金の日程を2段階にしている大学もあります。
受験する際にはそこらへんのことも各大学別に調べておくのが良いでしょう。
最後に、大学受験は大変お金がかかります。滑り止め大学の入学辞退をする場合の規定はしっかり把握し、万が一辞退する際には早めにその意思を大学側に伝えることが重要です。また、そのような事が極力起きないような受験スケジュールを組むのも大事だと思います。
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